静岡伝統芸能振興会規約(抜粋)
(目的)
第1条本会は、静岡伝統芸能の振興を図り、併せて地域経済並びに地域観光の発展に寄与することを目的にする。 |
(名称と事務局)
第2条本会は、「静岡伝統芸能振興会」(以下、「振興会」という。)と称し、静岡商工会議所清水事務所内に事務局を置く。 |
(事業)
第3条振興会は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1)芸妓文化の「伝承」、及び「保存」並びに「担い手育成」のための後援事業
(2)古くから本地域に根付いている伝統芸能への支援
(3)伝統芸能の宣伝及び普及事業
(4)その他本会の目的達成のため必要と認められる事業 |
(会員)
第4条振興会の会員は、本会の目的及び事業に賛同する企業及び個人並びに団体等をもって組織する。 |
(加入)
第8条振興会への加入を希望する者は、所定の加入申込書へ記入の上、事務局に申し込むものとする。尚、新たに加入した者については、理事会において報告する。 |
(会費)
第9条振興会運営の経費に充てるため、会員から会費を徴収することができる。
年会費額は、1口(1万円)以上とする。 |
(事業年度)
第19条振興会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |